朝霞市の要綱「朝霞市上下水道部公有財産取得等検討委員会設置要綱」(令和2年7月21日要綱第85号) 全8条のうち4番目

朝霞市上下水道部公有財産取得等検討委員会設置要綱 第4条(会議)

条文

委員会の会議は必要に応じ、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、委員長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数以上の同意をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その説明又は意見を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市水道事業及び下水道事業が土地、建物その他の公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、処分等について公正かつ円滑な利用を期するため、朝霞市上下水道部公有財産取得等検討委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市上下水道部公有財産取得等検討委員会設置要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所管事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(会議)
  5. 第5条(除斥)
  6. 第6条(秘密の保持)
  7. 第7条(庶務)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市上下水道部公有財産取得等検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)