朝霞市上下水道部公有財産取得等検討委員会設置要綱
令和2年7月21日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第85号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「上下水道総務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
この要綱は、朝霞市水道事業及び下水道事業が土地、建物その他の公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、処分等について公正かつ円滑な利用を期するため、朝霞市上下水道部公有財産取得等検討委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 この要綱は、朝霞市水道事業及び下水道事業が土地、建物その他の公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、処分等について公正かつ円滑な利用を期するため、朝霞市上下水道部公有財産取得等検討委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所管事務)
第2条 委員会は、各課からの依頼に応じ、次に掲げる事項について検討する。
(1) 水道事業及び下水道事業に係る公有財産の取得、交換又は処分に関すること。
(2) 水道事業及び下水道事業に係る公有財産の貸借に関すること。
(3) その他、委員会で協議することが適当と思われる事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、上下水道部長とする。
3 委員は、上下水道部長、上下水道総務課長、上下水道総務課長補佐、水道施設課長、水道施設課長補佐、下水道施設課長及び下水道施設課長補佐とする。
4 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
5 委員会に副委員長を置き、その任命は委員長の指名によるものとする。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は必要に応じ、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、委員長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数以上の同意をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その説明又は意見を求めることができる。
5 会議は、非公開とする。
(除斥)
第5条 議事に直接の利害関係を有する委員は、その議事に参加することができない。
(秘密の保持)
第6条 委員会に出席した者は、委員会において知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。職を辞した場合も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道総務課で行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年3月15日要綱第49号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市上下水道部公有財産取得等検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)