朝霞市の要綱「朝霞市教育委員会指名委員会設置要綱」(平成9年4月1日) 全6条のうち2番目
朝霞市教育委員会指名委員会設置要綱 第2条(組織)
条文
指名委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、学校教育部に所属する課、所が所管する事項にあっては生涯学習部長を、生涯学習部に所属する課、所及び館が所掌する事項にあっては学校教育部長をこれに充てるものとする。
3 副委員長は、前項の規定により委員長とならなかった部長を充てるものとする。
4 委員は、教育総務課長、教育管理課長、生涯学習・スポーツ課長とする。
5 委員長は、会務を総理し、指名委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(平成28年9月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市工事請負業者指名委員会規程(昭和44年規程第2号)に定めるもののほか、朝霞市教育委員会事務局及び機関等が所掌する業務委託等の事務に関し円滑かつ公正な運営を図るため朝霞市教育委員会指名委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会指名委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)