朝霞市の要綱「朝霞市教育委員会指名委員会設置要綱」(平成9年4月1日) 全6条のうち4番目
朝霞市教育委員会指名委員会設置要綱 第4条(会議の招集)
条文
指名委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 指名委員会は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議に際し必要と認めるときは、事案説明のため関係者の出席を求め又は資料の提出を求めることができる。
4 委員長は、緊急を要すると認めるときは、各委員に合議して会議に代えることができる。
市の例規集の文言のままです(平成28年9月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市工事請負業者指名委員会規程(昭和44年規程第2号)に定めるもののほか、朝霞市教育委員会事務局及び機関等が所掌する業務委託等の事務に関し円滑かつ公正な運営を図るため朝霞市教育委員会指名委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会指名委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)