朝霞市教育委員会指名委員会設置要綱
平成9年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成28年9月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「教育総務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
この要綱は、朝霞市工事請負業者指名委員会規程(昭和44年規程第2号)に定めるもののほか、朝霞市教育委員会事務局及び機関等が所掌する業務委託等の事務に関し円滑かつ公正な運営を図るため朝霞市教育委員会指名委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 この要綱は、朝霞市工事請負業者指名委員会規程(昭和44年規程第2号)に定めるもののほか、朝霞市教育委員会事務局及び機関等が所掌する業務委託等の事務に関し円滑かつ公正な運営を図るため朝霞市教育委員会指名委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 指名委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、学校教育部に所属する課、所が所管する事項にあっては生涯学習部長を、生涯学習部に所属する課、所及び館が所掌する事項にあっては学校教育部長をこれに充てるものとする。
3 副委員長は、前項の規定により委員長とならなかった部長を充てるものとする。
4 委員は、教育総務課長、教育管理課長、生涯学習・スポーツ課長とする。
5 委員長は、会務を総理し、指名委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(所掌事項)
第3条 指名委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 備品の購入及び業務の委託に係る業者の選定に関する事項
(2) その他、契約の方法等に関する事項
(会議の招集)
第4条 指名委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 指名委員会は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議に際し必要と認めるときは、事案説明のため関係者の出席を求め又は資料の提出を求めることができる。
4 委員長は、緊急を要すると認めるときは、各委員に合議して会議に代えることができる。
(庶務)
第5条 指名委員会の庶務は、その都度その事項を所管する課、所又は館が処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年9月1日要綱第252号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会指名委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)