朝霞市の要領「朝霞市教育行政施策評価会議開催要領」(平成21年2月1日) 全6条のうち4番目
朝霞市教育行政施策評価会議開催要領 第4条(会議)
条文
評価会議は、教育長が招集する。
2 評価会議の円滑な進行を図るため、議長及び副議長をおく。
3 議長は、教育長、副議長は学校教育部長及び生涯学習部長を充てるものとする。
4 議長は、知見の活用を図るため、教育に関し学識経験を有する者に会議への出席を求めることができる。
5 議長は、会議の進行にあたり、必要があると判断するときは、事案に関係する職員を出席させ、意見を聴くことができる。
市の例規集の文言のままです(平成26年5月16日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市教育行政施策評価実施要綱の規定に基づき、朝霞市教育行政施策評価に関する会議を開催するため、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育行政施策評価会議開催要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)