朝霞市教育行政施策評価会議開催要領

平成21年2月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成26年5月16日施行のものです。これまでに2回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「教育総務課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、朝霞市教育行政施策評価実施要綱の規定に基づき、朝霞市教育行政施策評価に関する会議を開催するため、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 名称
  3. 第3条 構成
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 庶務
  6. 第6条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、朝霞市教育行政施策評価実施要綱の規定に基づき、朝霞市教育行政施策評価に関する会議を開催するため、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 会議の名称は、朝霞市教育行政施策評価会議(以下「評価会議」という。)とする。

(構成)

第3条 評価会議は、教育長及び教育委員会部課長をもって構成する。

(会議)

第4条 評価会議は、教育長が招集する。

2 評価会議の円滑な進行を図るため、議長及び副議長をおく。

3 議長は、教育長、副議長は学校教育部長及び生涯学習部長を充てるものとする。

4 議長は、知見の活用を図るため、教育に関し学識経験を有する者に会議への出席を求めることができる。

5 議長は、会議の進行にあたり、必要があると判断するときは、事案に関係する職員を出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 評価会議の庶務は、学校教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年5月16日)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市教育行政施策評価会議開催要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)