朝霞市の要領「朝霞市教育行政施策評価会議開催要領」(平成21年2月1日) 全6条のうち6番目
朝霞市教育行政施策評価会議開催要領 第6条(委任)
条文
この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(平成26年5月16日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市教育行政施策評価実施要綱の規定に基づき、朝霞市教育行政施策評価に関する会議を開催するため、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育行政施策評価会議開催要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)