朝霞市の要綱「朝霞市教育行政施策評価実施要綱」(平成21年2月1日) 全10条のうち6番目
朝霞市教育行政施策評価実施要綱 第6条(知見の活用)
条文
評価の実施に当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
2 前項に規定する者は、2人以内とする。
3 知見の活用に当たっては、当該評価年度ごとに、教育に関し学識経験を有する者を教育長が依頼し、意見を求めるものとする。
4 知見の活用の結果、得られた意見等は、教育委員会における自己評価結果に加えるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成29年5月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、朝霞市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況を明らかにするため、朝霞市教育行政施策評価(以下「評価」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育行政施策評価実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)