朝霞市の要綱「朝霞市教育行政施策評価実施要綱」(平成21年2月1日) 全10条のうち8番目

朝霞市教育行政施策評価実施要綱 第8条(評価の公表)

条文

教育委員会は、評価結果を公表する。

市の例規集の文言のままです(平成29年5月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、朝霞市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況を明らかにするため、朝霞市教育行政施策評価(以下「評価」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市教育行政施策評価実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(評価対象)
  4. 第4条(評価回数)
  5. 第5条(評価方法)
  6. 第6条(知見の活用)
  7. 第7条(議会への報告)
  8. 第8条(評価の公表)
  9. 第9条(庶務)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市教育行政施策評価実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)