朝霞市教育行政施策評価実施要綱

平成21年2月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成29年5月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「教育総務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、朝霞市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況を明らかにするため、朝霞市教育行政施策評価(以下「評価」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 目的
  3. 第3条 評価対象
  4. 第4条 評価回数
  5. 第5条 評価方法
  6. 第6条 知見の活用
  7. 第7条 議会への報告
  8. 第8条 評価の公表
  9. 第9条 庶務
  10. 第10条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、朝霞市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況を明らかにするため、朝霞市教育行政施策評価(以下「評価」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 評価は、次の目的のために実施する。

 (1) 教育委員会内の各所管部署が行う教育行政活動について、その実施内容及び成果等を検証することにより、より確実かつ有効な教育行政の運営を行う。

 (2) 教育委員会内の各所管部署で実施している諸施策の点検及び評価の結果を明らかにすることを通じ、市民に信頼される公正で開かれた教育行政運営を推進する。

(評価対象)

第3条 評価は、朝霞市総合計画基本計画に位置付けた教育委員会が行う教育行政諸施策について行う。

2 評価は、当該評価年度の前年度に実施した教育行政諸施策について行う。

(評価回数)

第4条 評価は、毎年度1回実施する。

(評価方法)

第5条 評価は、朝霞市行政評価制度における施策評価を活用して行う。

2 評価は、教育委員会における自己評価とする。

(知見の活用)

第6条 評価の実施に当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

2 前項に規定する者は、2人以内とする。

3 知見の活用に当たっては、当該評価年度ごとに、教育に関し学識経験を有する者を教育長が依頼し、意見を求めるものとする。

4 知見の活用の結果、得られた意見等は、教育委員会における自己評価結果に加えるものとする。

(議会への報告)

第7条 教育委員会は、評価の結果に関する報告書を作成し、議会に提出する。

2 報告書の提出は、毎年度末までに行う。

(評価の公表)

第8条 教育委員会は、評価結果を公表する。

(庶務)

第9条 評価に関する事務は、学校教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めのない事項については、教育長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成29年4月29日要綱第186号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育行政施策評価実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)