朝霞市の要綱「朝霞市進路指導事業補助金交付要綱」(平成21年4月1日) 全12条のうち10番目

朝霞市進路指導事業補助金交付要綱 第10条(補助金の請求)

条文

補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、前条の通知書を受領後、速やかに朝霞市進路指導事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市進路指導事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市進路指導事業補助金交付要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助の対象)
  3. 第3条(補助対象経費)
  4. 第4条(申請)
  5. 第5条(交付の決定)
  6. 第6条(補助事業の変更)
  7. 第7条(状況報告)
  8. 第8条(実績報告)
  9. 第9条(補助金額の確定通知)
  10. 第10条(補助金の請求)
  11. 第11条(書類の整備保管)
  12. 第12条(補助金の返還)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市進路指導事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)