朝霞市の要綱「朝霞市進路指導事業補助金交付要綱」(平成21年4月1日) 全12条のうち6番目
朝霞市進路指導事業補助金交付要綱 第6条(補助事業の変更)
条文
補助事業者は、補助事業の計画を変更しようとするときは、速やかに朝霞市進路指導事業補助金交付決定変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、朝霞市進路指導事業補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市進路指導事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市進路指導事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)