朝霞市の要領「朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会設置要領」(令和2年1月27日要領第1号) 全5条のうち2番目
朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会設置要領 第2条(所掌事務)
条文
委員会が朝霞市教育振興基本計画案(以下「計画案」という。)を検討するための素案を作成し、委員会へ提出する。
2 委員会が計画案作成のために、情報等が必要な場合、部会が調査検討して対応する。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
朝霞市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の下部組織として、朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会(以下「部会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会設置要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)