朝霞市の要領「朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会設置要領」(令和2年1月27日要領第1号) 全5条のうち2番目

朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会設置要領 第2条(所掌事務)

条文

委員会が朝霞市教育振興基本計画案(以下「計画案」という。)を検討するための素案を作成し、委員会へ提出する。

2 委員会が計画案作成のために、情報等が必要な場合、部会が調査検討して対応する。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

朝霞市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の下部組織として、朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会(以下「部会」という。)を設置する。

朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会設置要領の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(庶務)
  5. 第5条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会設置要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)