朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会設置要領

令和2年1月27日に定められた朝霞市の要領です(要領第1号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「教育総務課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

朝霞市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の下部組織として、朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会(以下「部会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 庶務
  5. 第5条 その他

条文

(趣旨)

第1条 朝霞市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の下部組織として、朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会が朝霞市教育振興基本計画案(以下「計画案」という。)を検討するための素案を作成し、委員会へ提出する。

2 委員会が計画案作成のために、情報等が必要な場合、部会が調査検討して対応する。

(組織)

第3条 部会に部会長及び副部会長を置く。

2 部会長は学校教育部長を、副部会長は生涯学習部長をもって充てる。

3 部会員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

 (1) 教育総務課長

 (2) 教育管理課長

 (3) 教育指導課長

 (4) 学校給食課長

 (5) 生涯学習・スポーツ課長

 (6) 文化財課長

 (7) 中央公民館長

 (8) 図書館長

4 部会員の任期は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。

(庶務)

第4条 部会の庶務は、学校教育部教育総務課において処理する。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年2月14日要領第3号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会設置要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)