朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会設置要領
令和2年1月27日に定められた朝霞市の要領です(要領第1号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「教育総務課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
朝霞市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の下部組織として、朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会(以下「部会」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 朝霞市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の下部組織として、朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会(以下「部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会が朝霞市教育振興基本計画案(以下「計画案」という。)を検討するための素案を作成し、委員会へ提出する。
2 委員会が計画案作成のために、情報等が必要な場合、部会が調査検討して対応する。
(組織)
第3条 部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長は学校教育部長を、副部会長は生涯学習部長をもって充てる。
3 部会員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育総務課長
(2) 教育管理課長
(3) 教育指導課長
(4) 学校給食課長
(5) 生涯学習・スポーツ課長
(6) 文化財課長
(7) 中央公民館長
(8) 図書館長
4 部会員の任期は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。
(庶務)
第4条 部会の庶務は、学校教育部教育総務課において処理する。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年2月14日要領第3号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会設置要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)