朝霞市の要領「朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会設置要領」(令和2年1月27日要領第1号) 全5条のうち5番目
朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会設置要領 第5条(その他)
条文
この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
朝霞市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の下部組織として、朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会(以下「部会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育振興基本計画策定委員会作業部会設置要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)