朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校の特別支援学級の通学区域に関する要綱」(平成14年4月1日) 全4条のうち3番目
朝霞市立小、中学校の特別支援学級の通学区域に関する要綱 第3条(中学校の通学区域)
条文
朝霞市立中学校の特別支援学級の通学区域は、規則別表の2の表に定める通学区域と同様とする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小中学校の通学区域に関する規則(昭和44年朝霞市教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第3条の規定により、朝霞市立小、中学校の特別支援学級の通学区域に関し、必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(小学校の通学区域)
- 第3条(中学校の通学区域)
- 第4条(障害種による通学区域の変更)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校の特別支援学級の通学区域に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)