朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校の特別支援学級の通学区域に関する要綱」(平成14年4月1日) 全4条のうち4番目
朝霞市立小、中学校の特別支援学級の通学区域に関する要綱 第4条(障害種による通学区域の変更)
条文
第2条の規定により通学すべき小学校が入級すべき障害種の特別支援学級(以下「入級学級」という。)を設置していない場合は、当該入級学級を設置し、かつ、当該小学校と通学区域が隣接している小学校の中から、朝霞市教育委員会が通学すべき小学校を指定するものとする。
2 前条の規定により通学すべき中学校が入級学級を設置していない場合は、当該入級学級を設置し、かつ、当該中学校と通学区域が隣接している中学校の中から、朝霞市教育委員会が通学すべき中学校を指定するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小中学校の通学区域に関する規則(昭和44年朝霞市教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第3条の規定により、朝霞市立小、中学校の特別支援学級の通学区域に関し、必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(小学校の通学区域)
- 第3条(中学校の通学区域)
- 第4条(障害種による通学区域の変更)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校の特別支援学級の通学区域に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)