朝霞市立小、中学校の特別支援学級の通学区域に関する要綱

平成14年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに8回改正されています。全4条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市立小中学校の通学区域に関する規則(昭和44年朝霞市教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第3条の規定により、朝霞市立小、中学校の特別支援学級の通学区域に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 小学校の通学区域
  3. 第3条 中学校の通学区域
  4. 第4条 障害種による通学区域の変更

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市立小中学校の通学区域に関する規則(昭和44年朝霞市教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第3条の規定により、朝霞市立小、中学校の特別支援学級の通学区域に関し、必要な事項を定めるものとする。

(小学校の通学区域)

第2条 朝霞市立小学校の特別支援学級の通学区域は、規則別表の1の表に定める通学区域と同様とする。

(中学校の通学区域)

第3条 朝霞市立中学校の特別支援学級の通学区域は、規則別表の2の表に定める通学区域と同様とする。

(障害種による通学区域の変更)

第4条 第2条の規定により通学すべき小学校が入級すべき障害種の特別支援学級(以下「入級学級」という。)を設置していない場合は、当該入級学級を設置し、かつ、当該小学校と通学区域が隣接している小学校の中から、朝霞市教育委員会が通学すべき小学校を指定するものとする。

2 前条の規定により通学すべき中学校が入級学級を設置していない場合は、当該入級学級を設置し、かつ、当該中学校と通学区域が隣接している中学校の中から、朝霞市教育委員会が通学すべき中学校を指定するものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要綱第39号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校の特別支援学級の通学区域に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)