朝霞市の要綱「朝霞市特認校に係る部活動外部指導者活用事業実施要綱」(平成16年4月1日) 全11条のうち10番目

朝霞市特認校に係る部活動外部指導者活用事業実施要綱 第10条(手続)

条文

校長は、外部指導者の活用の必要が生じたときは、朝霞市特認校部活動外部指導者活用申請書(様式第1号)に朝霞市特認校部活動外部指導者登録兼推薦書(様式第2号)を添付し、教育委員会に対して申請するものとする。前年度に次項の規定による決定を受けている場合で今年度においても継続して外部指導者の活用の必要がある場合も、同様とする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、外部指導者の活用を決定したときは、朝霞市特認校部活動外部指導者活用決定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った校長に対して通知するものとする。

3 前項の規定による決定を受けた校長は、外部指導者を活用したときは、朝霞市特認校部活動外部指導者活用実績報告書(様式第4号)により、教育委員会に対して報告するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定による報告に基づき、外部指導者に対し、第6条第2項に規定する額の謝金を支払うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市「特認校制度」入学指定に関する取扱要領(平成15年11月20日)1の基本的な考え方に定める特別認定入学指定校(以下「特認校」という。)の部活動充実のために学校において依頼した部活動外部指導者(以下「外部指導者」という。)に関して必要な事項を定める。

朝霞市特認校に係る部活動外部指導者活用事業実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(活用対象部活動)
  3. 第3条(外部指導者の資格)
  4. 第4条(外部指導者の指導時間)
  5. 第5条(外部指導者の活用回数)
  6. 第6条(謝金)
  7. 第7条(保険加入)
  8. 第8条(服務)
  9. 第9条(解任)
  10. 第10条(手続)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市特認校に係る部活動外部指導者活用事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)