朝霞市の要綱「朝霞市特認校に係る部活動外部指導者活用事業実施要綱」(平成16年4月1日) 全11条のうち6番目

朝霞市特認校に係る部活動外部指導者活用事業実施要綱 第6条(謝金)

条文

朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、外部指導者に対し、予算の範囲内において謝金を支給するものとする。

2 外部指導者への謝金は、1人につき1日当たり3,000円とする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市「特認校制度」入学指定に関する取扱要領(平成15年11月20日)1の基本的な考え方に定める特別認定入学指定校(以下「特認校」という。)の部活動充実のために学校において依頼した部活動外部指導者(以下「外部指導者」という。)に関して必要な事項を定める。

朝霞市特認校に係る部活動外部指導者活用事業実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(活用対象部活動)
  3. 第3条(外部指導者の資格)
  4. 第4条(外部指導者の指導時間)
  5. 第5条(外部指導者の活用回数)
  6. 第6条(謝金)
  7. 第7条(保険加入)
  8. 第8条(服務)
  9. 第9条(解任)
  10. 第10条(手続)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市特認校に係る部活動外部指導者活用事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)