朝霞市の要綱「朝霞市特認校に係る部活動外部指導者活用事業実施要綱」(平成16年4月1日) 全11条のうち6番目
朝霞市特認校に係る部活動外部指導者活用事業実施要綱 第6条(謝金)
条文
朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、外部指導者に対し、予算の範囲内において謝金を支給するものとする。
2 外部指導者への謝金は、1人につき1日当たり3,000円とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市「特認校制度」入学指定に関する取扱要領(平成15年11月20日)1の基本的な考え方に定める特別認定入学指定校(以下「特認校」という。)の部活動充実のために学校において依頼した部活動外部指導者(以下「外部指導者」という。)に関して必要な事項を定める。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特認校に係る部活動外部指導者活用事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)