朝霞市特認校に係る部活動外部指導者活用事業実施要綱

平成16年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市「特認校制度」入学指定に関する取扱要領(平成15年11月20日)1の基本的な考え方に定める特別認定入学指定校(以下「特認校」という。)の部活動充実のために学校において依頼した部活動外部指導者(以下「外部指導者」という。)に関して必要な事項を定める。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 活用対象部活動
  3. 第3条 外部指導者の資格
  4. 第4条 外部指導者の指導時間
  5. 第5条 外部指導者の活用回数
  6. 第6条 謝金
  7. 第7条 保険加入
  8. 第8条 服務
  9. 第9条 解任
  10. 第10条 手続
  11. 第11条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市「特認校制度」入学指定に関する取扱要領(平成15年11月20日)1の基本的な考え方に定める特別認定入学指定校(以下「特認校」という。)の部活動充実のために学校において依頼した部活動外部指導者(以下「外部指導者」という。)に関して必要な事項を定める。

(活用対象部活動)

第2条 本事業活用の対象となる部活動は、顧問が配置されている部活動とする。

(外部指導者の資格)

第3条 外部指導者は、特認校校長(以下「校長」という。)が外部指導者としてふさわしいと推薦する者で、朝霞市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が承認した者とする。

(外部指導者の指導時間)

第4条 外部指導者の指導時間の決定は、その都度校長が判断する。

(外部指導者の活用回数)

第5条 外部指導者の活用回数は、1回1人とする。

(謝金)

第6条 朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、外部指導者に対し、予算の範囲内において謝金を支給するものとする。

2 外部指導者への謝金は、1人につき1日当たり3,000円とする。

(保険加入)

第7条 教育委員会は、外部指導者の通勤における自宅から学校までの往復と、部活動指導中の傷害に備え、傷害保険に加入するものとする。

(服務)

第8条 外部指導者は、特認校の部活動指導計画に基づき、校長、教頭及び顧問の指揮監督のもとに部活動における専門技術に関する指導を行う。

(解任)

第9条 教育委員会は、外部指導者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは、依頼した期間中であっても解任することができる。

 (1) 部活動外部指導者としての適格性を欠く(非行及び外部指導者としてふさわしくない行為等)と認められるとき。

 (2) 心身の故障により、その任務に耐えられないと認められるとき。

 (3) 部活動外部指導者を依頼すべき事由がなくなったとき。

(手続)

第10条 校長は、外部指導者の活用の必要が生じたときは、朝霞市特認校部活動外部指導者活用申請書(様式第1号)に朝霞市特認校部活動外部指導者登録兼推薦書(様式第2号)を添付し、教育委員会に対して申請するものとする。前年度に次項の規定による決定を受けている場合で今年度においても継続して外部指導者の活用の必要がある場合も、同様とする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、外部指導者の活用を決定したときは、朝霞市特認校部活動外部指導者活用決定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った校長に対して通知するものとする。

3 前項の規定による決定を受けた校長は、外部指導者を活用したときは、朝霞市特認校部活動外部指導者活用実績報告書(様式第4号)により、教育委員会に対して報告するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定による報告に基づき、外部指導者に対し、第6条第2項に規定する額の謝金を支払うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、朝霞市特認校部活動外部指導者活用事業に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市特認校に係る部活動外部指導者活用事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)