朝霞市の要綱「朝霞市教科支援員配置事業取扱要綱」(平成16年4月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市教科支援員配置事業取扱要綱 第6条(出張等)
条文
校長は、教科支援員に対し、次に掲げる事項について、引率を命じることができるものとする。
(1) 修学旅行
(2) 林間学校
(3) 校外活動
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認めるもの
2 校長は、前項各号に掲げるもの以外の事項について、教科支援員を出張させてはならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立朝霞第五中学校の教育指導充実のために配置する教科支援員の採用及び勤務条件に関し、必要な事項を定める。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教科支援員配置事業取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)