朝霞市の要綱「朝霞市教科支援員配置事業取扱要綱」(平成16年4月1日) 全9条のうち8番目
朝霞市教科支援員配置事業取扱要綱 第8条(服務)
条文
教科支援員の服務については、朝霞市会計年度任用職員等の任用、勤務条件等に関する条例施行規則(平成25年朝霞市規則第47号)によるもののほか、朝霞市立小、中学校職員服務規程(昭和32年朝霞市教育委員会規則第1号)第2条の学校職員の例によるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立朝霞第五中学校の教育指導充実のために配置する教科支援員の採用及び勤務条件に関し、必要な事項を定める。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教科支援員配置事業取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)