朝霞市教科支援員配置事業取扱要綱

平成16年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和2年4月1日施行のものです。これまでに10回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市立朝霞第五中学校の教育指導充実のために配置する教科支援員の採用及び勤務条件に関し、必要な事項を定める。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 業務内容
  3. 第3条 雇用期間
  4. 第4条 退職
  5. 第5条 勤務日及び勤務時間
  6. 第6条 出張等
  7. 第7条 勤務状況報告
  8. 第8条 服務
  9. 第9条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市立朝霞第五中学校の教育指導充実のために配置する教科支援員の採用及び勤務条件に関し、必要な事項を定める。

(業務内容)

第2条 教科支援員は、朝霞市立朝霞第五中学校長(以下「校長」という。)の監督のもと、次に掲げる業務に従事する。

 (1) 学級担任の補助や教科、領域等でのティームティーチング

 (2) 校務分掌の分担及び部活指導

 (3) ステップアップ教室指導

(雇用期間)

第3条 教科支援員の雇用期間は、毎年度4月1日から3月31日までとする。

(退職)

第4条 朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教科支援員から退職の申出があったとき、又は職務の遂行に支障があると認めたときは、その職を解くことができる。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 教科支援員の勤務日は、月曜日から金曜日までとする。

2 教科支援員の勤務時間は、1日につき7時間45分とする。

(出張等)

第6条 校長は、教科支援員に対し、次に掲げる事項について、引率を命じることができるものとする。

 (1) 修学旅行

 (2) 林間学校

 (3) 校外活動

 (4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認めるもの

2 校長は、前項各号に掲げるもの以外の事項について、教科支援員を出張させてはならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(勤務状況報告)

第7条 校長は、教科支援員の勤務状況を毎月取りまとめ、勤務状況報告書により、翌月3日までに教育委員会教育管理課に報告するものとする。

(服務)

第8条 教科支援員の服務については、朝霞市会計年度任用職員等の任用、勤務条件等に関する条例施行規則(平成25年朝霞市規則第47号)によるもののほか、朝霞市立小、中学校職員服務規程(昭和32年朝霞市教育委員会規則第1号)第2条の学校職員の例によるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、朝霞市教科支援員配置事業の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年3月10日要綱第27号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市教科支援員配置事業取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)