朝霞市の要綱「朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会設置要綱」(平成31年2月21日要綱第12号) 全9条のうち6番目
朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会設置要綱 第6条(部会)
条文
委員長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会員は、別表第2に掲げる者の中から委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月21日施行の条文)。
この要綱の目的
教職員が意欲をもって教育活動に取り組めるよう、朝霞市立小・中学校(以下「小・中学校」という。)の負担軽減のための取組方策について検討する朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)