朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会設置要綱
平成31年2月21日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第12号)。いまの条文は平成31年2月21日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
教職員が意欲をもって教育活動に取り組めるよう、朝霞市立小・中学校(以下「小・中学校」という。)の負担軽減のための取組方策について検討する朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表第1(第3条関係)、別表第2(第6条関係))
条文
(設置)
第1条 教職員が意欲をもって教育活動に取り組めるよう、朝霞市立小・中学校(以下「小・中学校」という。)の負担軽減のための取組方策について検討する朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 小・中学校における業務の改善に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、小・中学校における教職員の負担軽減に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、9人以内で組織する。
2 委員は、別表第1に掲げる者の中から、教育長が委嘱し、又は任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学校教育部長をもって充てる。
2 委員会に副委員長1人を置き、委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の年度末までとする。
2 前項の規定にかかわらず特別の事情があるときは、教育長は任期満了前に委員を解職し、又は解任することができる。
(部会)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会員は、別表第2に掲げる者の中から委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、教育管理課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
別表
別表第1(第3条関係)
| No. | 所属・職 |
| 1 | 学校教育部長 |
| 2 | 教育総務課長 |
| 3 | 教育指導課長 |
| 4 | 教育管理課長 |
| 5 | 学校給食課長 |
| 6 | 朝霞市小学校長会代表 |
| 7 | 朝霞市中学校長会代表 |
| 8 | 朝霞市教頭会代表(小・中学校教頭) |
別表第2(第6条関係)
| No. | 所属・職 |
| 1 | 小・中学校校長 |
| 2 | 小・中学校教頭 |
| 3 | 小・中学校主幹教諭 |
| 4 | 小・中学校教諭 |
| 5 | 小・中学校養護教諭 |
| 6 | 教育指導課長補佐 |
| 7 | 教育指導課指導主事 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)