朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会設置要綱

平成31年2月21日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第12号)。いまの条文は平成31年2月21日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

教職員が意欲をもって教育活動に取り組めるよう、朝霞市立小・中学校(以下「小・中学校」という。)の負担軽減のための取組方策について検討する朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事項
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 委員長及び副委員長
  5. 第5条 任期
  6. 第6条 部会
  7. 第7条 会議
  8. 第8条 事務局
  9. 第9条 委任

別表(別表第1(第3条関係)、別表第2(第6条関係))

条文

(設置)

第1条 教職員が意欲をもって教育活動に取り組めるよう、朝霞市立小・中学校(以下「小・中学校」という。)の負担軽減のための取組方策について検討する朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

 (1) 小・中学校における業務の改善に関すること。

 (2) 前号に掲げるもののほか、小・中学校における教職員の負担軽減に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、9人以内で組織する。

2 委員は、別表第1に掲げる者の中から、教育長が委嘱し、又は任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学校教育部長をもって充てる。

2 委員会に副委員長1人を置き、委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の年度末までとする。

2 前項の規定にかかわらず特別の事情があるときは、教育長は任期満了前に委員を解職し、又は解任することができる。

(部会)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会員は、別表第2に掲げる者の中から委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、教育管理課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表

別表第1(第3条関係)

No.所属・職
1学校教育部長
2教育総務課長
3教育指導課長
4教育管理課長
5学校給食課長
6朝霞市小学校長会代表
7朝霞市中学校長会代表
8朝霞市教頭会代表(小・中学校教頭)

別表第2(第6条関係)

No.所属・職
1小・中学校校長
2小・中学校教頭
3小・中学校主幹教諭
4小・中学校教諭
5小・中学校養護教諭
6教育指導課長補佐
7教育指導課指導主事

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)