朝霞市の要綱「朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会設置要綱」(平成31年2月21日要綱第12号) 全9条のうち7番目
朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会設置要綱 第7条(会議)
条文
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料提出を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月21日施行の条文)。
この要綱の目的
教職員が意欲をもって教育活動に取り組めるよう、朝霞市立小・中学校(以下「小・中学校」という。)の負担軽減のための取組方策について検討する朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小・中学校負担軽減検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)