朝霞市の要綱「朝霞市教育研究奨励費補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全9条のうち3番目
朝霞市教育研究奨励費補助金交付要綱 第3条(補助対象研究)
条文
補助金の対象となる研究は、研究の方法が個人又は集団で行う実践を通したものであり、かつ、研究の主題が次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 教科等
(2) 学力向上
(3) 生徒指導
(4) 進路指導
(5) 教育相談
(6) 情報教育
(7) 国際理解教育
(8) 環境教育
(9) 安全教育
(10) 健康教育
(11) その他学校教育に係る課題
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市教育振興基本計画に基づき、学校における教育の課題(以下「課題」という。)について研究している者に朝霞市教育研究奨励費補助金(以下「補助金」という。)を支給し、研究の助成及び奨励を図るとともに、朝霞市の教育の充実及び発展に資することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育研究奨励費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)