朝霞市教育研究奨励費補助金交付要綱
平成18年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、朝霞市教育振興基本計画に基づき、学校における教育の課題(以下「課題」という。)について研究している者に朝霞市教育研究奨励費補助金(以下「補助金」という。)を支給し、研究の助成及び奨励を図るとともに、朝霞市の教育の充実及び発展に資することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象者)、第3条(補助対象研究)、第4条(補助対象経費及び金額)、第5条(申請)、第6条(研究期間)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、朝霞市教育振興基本計画に基づき、学校における教育の課題(以下「課題」という。)について研究している者に朝霞市教育研究奨励費補助金(以下「補助金」という。)を支給し、研究の助成及び奨励を図るとともに、朝霞市の教育の充実及び発展に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、次条第1項各号に掲げる課題について研究を行う朝霞市立小・中学校に勤務する教職経験6年以上10年未満の教員又は他市から異動のあった教職経験10年未満の教員であって、当該勤務する小・中学校の校長から推薦を受けたものとする。
(補助対象研究)
第3条 補助金の対象となる研究は、研究の方法が個人又は集団で行う実践を通したものであり、かつ、研究の主題が次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 教科等
(2) 学力向上
(3) 生徒指導
(4) 進路指導
(5) 教育相談
(6) 情報教育
(7) 国際理解教育
(8) 環境教育
(9) 安全教育
(10) 健康教育
(11) その他学校教育に係る課題
(補助対象経費及び金額)
第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 研究の主題に係る書籍等の購入費
(2) 視察の旅費
2 補助金の限度額は、1人につき20,000円とする。
3 前項の補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(申請)
第5条 補助金の交付を希望する者は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 朝霞市教育研究奨励費受給候補者推薦書(様式第1号)
(2) 朝霞市教育研究奨励計画書(様式第2号)
2 市長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の対象者(以下「受給者」という。)を決定する。
(研究期間)
第6条 受給者が行う研究は、前条の規定による決定の日が属する年度の3月31日までに終了するものとする。
(交付請求)
第7条 受給者は、市長が指定する日までに、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 研究報告書
(2) 朝霞市教育研究奨励費補助金申請書(様式第3号)
(3) 朝霞市教育研究奨励費補助金請求書(様式第4号)
2 前項第1号の研究報告書の詳細については、教育委員会が別に定める。
(交付決定)
第8条 市長は、前条第1項に規定する書類の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定する。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者に対し、補助金を交付する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月31日要綱第48号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育研究奨励費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)