朝霞市教育研究奨励費補助金交付要綱

平成18年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市教育振興基本計画に基づき、学校における教育の課題(以下「課題」という。)について研究している者に朝霞市教育研究奨励費補助金(以下「補助金」という。)を支給し、研究の助成及び奨励を図るとともに、朝霞市の教育の充実及び発展に資することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象者)、第3条(補助対象研究)、第4条(補助対象経費及び金額)、第5条(申請)、第6条(研究期間)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 補助対象者
  3. 第3条 補助対象研究
  4. 第4条 補助対象経費及び金額
  5. 第5条 申請
  6. 第6条 研究期間
  7. 第7条 交付請求
  8. 第8条 交付決定
  9. 第9条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市教育振興基本計画に基づき、学校における教育の課題(以下「課題」という。)について研究している者に朝霞市教育研究奨励費補助金(以下「補助金」という。)を支給し、研究の助成及び奨励を図るとともに、朝霞市の教育の充実及び発展に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、次条第1項各号に掲げる課題について研究を行う朝霞市立小・中学校に勤務する教職経験6年以上10年未満の教員又は他市から異動のあった教職経験10年未満の教員であって、当該勤務する小・中学校の校長から推薦を受けたものとする。

(補助対象研究)

第3条 補助金の対象となる研究は、研究の方法が個人又は集団で行う実践を通したものであり、かつ、研究の主題が次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 (1) 教科等

 (2) 学力向上

 (3) 生徒指導

 (4) 進路指導

 (5) 教育相談

 (6) 情報教育

 (7) 国際理解教育

 (8) 環境教育

 (9) 安全教育

 (10) 健康教育

 (11) その他学校教育に係る課題

(補助対象経費及び金額)

第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

 (1) 研究の主題に係る書籍等の購入費

 (2) 視察の旅費

2 補助金の限度額は、1人につき20,000円とする。

3 前項の補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。

(申請)

第5条 補助金の交付を希望する者は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

 (1) 朝霞市教育研究奨励費受給候補者推薦書(様式第1号)

 (2) 朝霞市教育研究奨励計画書(様式第2号)

2 市長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の対象者(以下「受給者」という。)を決定する。

(研究期間)

第6条 受給者が行う研究は、前条の規定による決定の日が属する年度の3月31日までに終了するものとする。

(交付請求)

第7条 受給者は、市長が指定する日までに、次に掲げる書類を提出するものとする。

 (1) 研究報告書

 (2) 朝霞市教育研究奨励費補助金申請書(様式第3号)

 (3) 朝霞市教育研究奨励費補助金請求書(様式第4号)

2 前項第1号の研究報告書の詳細については、教育委員会が別に定める。

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項に規定する書類の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者に対し、補助金を交付する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月31日要綱第48号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育研究奨励費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)