朝霞市の要綱「朝霞市教育研究奨励費補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全9条のうち8番目

朝霞市教育研究奨励費補助金交付要綱 第8条(交付決定)

条文

市長は、前条第1項に規定する書類の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者に対し、補助金を交付する。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市教育振興基本計画に基づき、学校における教育の課題(以下「課題」という。)について研究している者に朝霞市教育研究奨励費補助金(以下「補助金」という。)を支給し、研究の助成及び奨励を図るとともに、朝霞市の教育の充実及び発展に資することを目的とする。

朝霞市教育研究奨励費補助金交付要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象者)
  3. 第3条(補助対象研究)
  4. 第4条(補助対象経費及び金額)
  5. 第5条(申請)
  6. 第6条(研究期間)
  7. 第7条(交付請求)
  8. 第8条(交付決定)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市教育研究奨励費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)