朝霞市の要綱「朝霞市教育研究奨励費補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全9条のうち8番目
朝霞市教育研究奨励費補助金交付要綱 第8条(交付決定)
条文
市長は、前条第1項に規定する書類の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定する。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者に対し、補助金を交付する。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市教育振興基本計画に基づき、学校における教育の課題(以下「課題」という。)について研究している者に朝霞市教育研究奨励費補助金(以下「補助金」という。)を支給し、研究の助成及び奨励を図るとともに、朝霞市の教育の充実及び発展に資することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育研究奨励費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)