朝霞市の要綱「朝霞市ふれあい推進事業実行委員会設置要綱」(平成14年4月1日) 全6条のうち1番目
朝霞市ふれあい推進事業実行委員会設置要綱 第1条(設置)
条文
「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」ことをねらいとする「朝霞市ふれあい推進事業」(以下「事業」という。)を実施する。
| 中学校区 | 学校名 |
| 朝霞第一中学校区 | 朝霞第一小学校、朝霞第四小学校、朝霞第六小学校、朝霞第一中学校 |
| 朝霞第二中学校区 | 朝霞第二小学校、朝霞第七小学校、朝霞第九小学校、朝霞第二中学校 |
| 朝霞第三中学校区 | 朝霞第五小学校、朝霞第十小学校、朝霞第三中学校 |
| 朝霞第四中学校区 | 朝霞第八小学校、朝霞第四中学校 |
| 朝霞第五中学校区 | 朝霞第三小学校、朝霞第五中学校 |
市の例規集の文言のままです(平成18年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」ことをねらいとする「朝霞市ふれあい推進事業」(以下「事業」という。)を実施する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ふれあい推進事業実行委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)