朝霞市の要綱「朝霞市ふれあい推進事業実行委員会設置要綱」(平成14年4月1日) 全6条のうち6番目

朝霞市ふれあい推進事業実行委員会設置要綱 第6条(その他)

条文

委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。

2 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(平成18年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」ことをねらいとする「朝霞市ふれあい推進事業」(以下「事業」という。)を実施する。

朝霞市ふれあい推進事業実行委員会設置要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(構成)
  4. 第4条(会議)
  5. 第5条(庶務)
  6. 第6条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ふれあい推進事業実行委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)