朝霞市ふれあい推進事業実行委員会設置要綱
平成14年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成18年4月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」ことをねらいとする「朝霞市ふれあい推進事業」(以下「事業」という。)を実施する。
| 中学校区 | 学校名 |
| 朝霞第一中学校区 | 朝霞第一小学校、朝霞第四小学校、朝霞第六小学校、朝霞第一中学校 |
| 朝霞第二中学校区 | 朝霞第二小学校、朝霞第七小学校、朝霞第九小学校、朝霞第二中学校 |
| 朝霞第三中学校区 | 朝霞第五小学校、朝霞第十小学校、朝霞第三中学校 |
| 朝霞第四中学校区 | 朝霞第八小学校、朝霞第四中学校 |
| 朝霞第五中学校区 | 朝霞第三小学校、朝霞第五中学校 |
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」ことをねらいとする「朝霞市ふれあい推進事業」(以下「事業」という。)を実施する。
| 中学校区 | 学校名 |
| 朝霞第一中学校区 | 朝霞第一小学校、朝霞第四小学校、朝霞第六小学校、朝霞第一中学校 |
| 朝霞第二中学校区 | 朝霞第二小学校、朝霞第七小学校、朝霞第九小学校、朝霞第二中学校 |
| 朝霞第三中学校区 | 朝霞第五小学校、朝霞第十小学校、朝霞第三中学校 |
| 朝霞第四中学校区 | 朝霞第八小学校、朝霞第四中学校 |
| 朝霞第五中学校区 | 朝霞第三小学校、朝霞第五中学校 |
(所掌事務)
第2条 実行委員会は、各中学校区における事業の円滑な実施のため、次の事項を所掌する。
(1) 事業の実施に向けて、朝霞市ふれあい推進事業推進委員会・学校・各地域における組織・関係機関・関係団体等との連絡調整
(2) 事業の計画立案
(3) 事業の運営
(4) 案内等の発行による地域への啓発活動
(構成)
第3条 実行委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。
2 委員長は、委員によって互選する。
3 副委員長は、2名以内とし、委員長が指名する。
4 委員は、別表1に掲げる関係者等をもって充て、20名程度で構成する。
(会議)
第4条 委員長は、会議を招集し、主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 実行委員会の庶務は、実行委員会事務局において処理する。
2 事務局長は、各中学校区内の小・中学校長によって互選する。
3 事務局は、事務局長のいる学校に置く。
(その他)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。
2 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ふれあい推進事業実行委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)