朝霞市の要綱「朝霞市ふれあい推進事業推進委員会設置要綱」(平成14年4月1日) 全8条のうち2番目
朝霞市ふれあい推進事業推進委員会設置要綱 第2条(所掌事務)
条文
推進委員会は、事業の円滑な実施のため、次の事項を所掌する。
(1) 事業の実施に向けて、学校・社会教育団体・その他幅広い関係機関・関係団体等との連絡調整
(2) 活動を推進する上での諸課題についての協議と事業の推進方策の検討
(3) 各中学校区に設置されるふれあい推進事業実行委員会への支援
(4) 情報誌の発行等による地域への啓発活動
市の例規集の文言のままです(令和5年6月19日施行の条文)。
この要綱の目的
「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」ことをねらいとする「朝霞市ふれあい推進事業」(以下「事業」という。)を実施する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ふれあい推進事業推進委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)