朝霞市ふれあい推進事業推進委員会設置要綱
平成14年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年6月19日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」ことをねらいとする「朝霞市ふれあい推進事業」(以下「事業」という。)を実施する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」ことをねらいとする「朝霞市ふれあい推進事業」(以下「事業」という。)を実施する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、事業の円滑な実施のため、次の事項を所掌する。
(1) 事業の実施に向けて、学校・社会教育団体・その他幅広い関係機関・関係団体等との連絡調整
(2) 活動を推進する上での諸課題についての協議と事業の推進方策の検討
(3) 各中学校区に設置されるふれあい推進事業実行委員会への支援
(4) 情報誌の発行等による地域への啓発活動
(構成)
第3条 推進委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。
2 委員長は、委員によって互選する。
3 副委員長は、2名以内とし、委員長が指名する。
4 委員は、別表1に掲げる関係者等をもって充て、20名程度で構成する。
(会議)
第4条 委員長は、会議を招集し、主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 会議は、年3回程度開催する。
(会議の公開)
第5条 推進委員会は、公開とする。ただし、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。
(会議録)
第6条 委員長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 推進委員会の日時及び場所
(2) 出席及び欠席した委員の氏名
(3) 決議事項
(4) 議事の経過
(5) その他の必要事項
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、朝霞市教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。
2 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年6月19日要綱第86号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ふれあい推進事業推進委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)