朝霞市の要綱「朝霞市ふれあい推進事業推進委員会設置要綱」(平成14年4月1日) 全8条のうち6番目

朝霞市ふれあい推進事業推進委員会設置要綱 第6条(会議録)

条文

委員長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。

 (1) 推進委員会の日時及び場所

 (2) 出席及び欠席した委員の氏名

 (3) 決議事項

 (4) 議事の経過

 (5) その他の必要事項

市の例規集の文言のままです(令和5年6月19日施行の条文)。

この要綱の目的

「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」ことをねらいとする「朝霞市ふれあい推進事業」(以下「事業」という。)を実施する。

朝霞市ふれあい推進事業推進委員会設置要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(構成)
  4. 第4条(会議)
  5. 第5条(会議の公開)
  6. 第6条(会議録)
  7. 第7条(庶務)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ふれあい推進事業推進委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)