朝霞市の要綱「特色ある学校づくり支援事業実施要綱」(平成19年4月1日) 全5条のうち1番目

特色ある学校づくり支援事業実施要綱 第1条(趣旨)

条文

この要綱は、創意工夫を凝らし、21世紀を創造的に生きる子どもたちを育成するため、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における特色ある教育課程の編成と実施事業に対し、朝霞市教育委員会(以下「委員会」という。)が支援する基本的事項について定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成20年1月23日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、創意工夫を凝らし、21世紀を創造的に生きる子どもたちを育成するため、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における特色ある教育課程の編成と実施事業に対し、朝霞市教育委員会(以下「委員会」という。)が支援する基本的事項について定めるものとする。

特色ある学校づくり支援事業実施要綱の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(実施期間)
  3. 第3条(実施の手続)
  4. 第4条(費用の交付対象)
  5. 第5条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「特色ある学校づくり支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)