朝霞市の要綱「特色ある学校づくり支援事業実施要綱」(平成19年4月1日) 全5条のうち3番目
特色ある学校づくり支援事業実施要綱 第3条(実施の手続)
条文
校長は、特色ある学校づくり支援事業実施計画書(様式第1号)により委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、実施計画書の内容を審査し、実施の決定を特色ある学校づくり支援事業交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
3 学校は、事業終了後、遅滞なく実績報告書(様式第3号)、実施報告書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成20年1月23日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、創意工夫を凝らし、21世紀を創造的に生きる子どもたちを育成するため、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における特色ある教育課程の編成と実施事業に対し、朝霞市教育委員会(以下「委員会」という。)が支援する基本的事項について定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(実施期間)
- 第3条(実施の手続)
- 第4条(費用の交付対象)
- 第5条(その他)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「特色ある学校づくり支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)