特色ある学校づくり支援事業実施要綱
平成19年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成20年1月23日施行のものです。全5条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、創意工夫を凝らし、21世紀を創造的に生きる子どもたちを育成するため、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における特色ある教育課程の編成と実施事業に対し、朝霞市教育委員会(以下「委員会」という。)が支援する基本的事項について定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、創意工夫を凝らし、21世紀を創造的に生きる子どもたちを育成するため、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における特色ある教育課程の編成と実施事業に対し、朝霞市教育委員会(以下「委員会」という。)が支援する基本的事項について定めるものとする。
(実施期間)
第2条 実施期間は1年間とする。
(実施の手続)
第3条 校長は、特色ある学校づくり支援事業実施計画書(様式第1号)により委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、実施計画書の内容を審査し、実施の決定を特色ある学校づくり支援事業交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
3 学校は、事業終了後、遅滞なく実績報告書(様式第3号)、実施報告書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
(費用の交付対象)
第4条 本事業による費用の交付対象は、事業の運営に必要な報償費、需用費、役務費及び備品購入費とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「特色ある学校づくり支援事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)