朝霞市の決まり「朝霞市学生サポート派遣事業実施要項」(平成18年4月1日) 全12条のうち1番目

朝霞市学生サポート派遣事業実施要項 第1条(趣旨)

条文

この要項は、不登校児童又は集団不適応児童への支援として、市内各小学校に派遣する大学生又は大学院生(以下「学生サポート」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。

この決まりの目的

この要項は、不登校児童又は集団不適応児童への支援として、市内各小学校に派遣する大学生又は大学院生(以下「学生サポート」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市学生サポート派遣事業実施要項の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(採用)
  4. 第4条(採用基準)
  5. 第5条(派遣)
  6. 第6条(活動内容)
  7. 第7条(活動回数等)
  8. 第8条(謝金)
  9. 第9条(保険)
  10. 第10条(守秘義務)
  11. 第11条(解任)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市学生サポート派遣事業実施要項」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)