朝霞市の決まり「朝霞市学生サポート派遣事業実施要項」(平成18年4月1日) 全12条のうち11番目
朝霞市学生サポート派遣事業実施要項 第11条(解任)
条文
朝霞市教育委員会は、学生サポートが次に掲げる事由のいずれかに該当したときは、依頼した期間中であっても解任することができる。
(1) 法令等の規定に違反するおそれがある場合
(2) 学生サポートとしての適格性を欠くと認められる場合
(3) 心身の故障により、その任務に耐えられないと認められる場合
(4) 予算の削減及び学生サポートを依頼すべき事由がなくなった場合
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この決まりの目的
この要項は、不登校児童又は集団不適応児童への支援として、市内各小学校に派遣する大学生又は大学院生(以下「学生サポート」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学生サポート派遣事業実施要項」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)