朝霞市学生サポート派遣事業実施要項

平成18年4月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の決まりとして載っています。

この決まりが定めていること(第1条・趣旨)

この要項は、不登校児童又は集団不適応児童への支援として、市内各小学校に派遣する大学生又は大学院生(以下「学生サポート」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 目的
  3. 第3条 採用
  4. 第4条 採用基準
  5. 第5条 派遣
  6. 第6条 活動内容
  7. 第7条 活動回数等
  8. 第8条 謝金
  9. 第9条 保険
  10. 第10条 守秘義務
  11. 第11条 解任
  12. 第12条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要項は、不登校児童又は集団不適応児童への支援として、市内各小学校に派遣する大学生又は大学院生(以下「学生サポート」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学生サポートは、児童への相談活動、生活支援又は学習支援などを通して、不登校児童又は集団不適応児童等の支援にあたり、問題の解消を図るものとする。

(採用)

第3条 学生サポートの採用については、朝霞市教育委員会が近隣の大学と連携公募しおよび選考の上採用するものとする。

(採用基準)

第4条 採用基準は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 (1) 事業の趣旨を理解し、意欲がある者

 (2) 児童の心理を理解し、カウンセリングについての知識を有する者

 (3) 健康な者で、児童と積極的にふれあうことができるもの

(派遣)

第5条 各小学校の派遣要請に基づいて学生サポートを派遣する。

2 派遣期間、曜日及び時間帯は、学生サポートと協議の上、学校長が定める。

3 学生サポートは、子ども相談室における研修受講後、各小学校に派遣するものとする。

(活動内容)

第6条 学生サポートは、学校長の監督の下、教頭、いじめ不登校対策担当教諭、教育相談主任等の指示の下、次の活動を行う。

 (1) 児童とのふれあいを通した相談又は支援に関すること

 (2) 人間関係づくりに関すること

 (3) 学習支援に関すること(教室における授業での学習支援を中心に行わない。)

(活動回数等)

第7条 活動回数は、学生サポート1名につき、1週間1回程度で活動時間は、1日4時間程度とする。

(謝金)

第8条 学生サポートの謝金は、無償とする。また、交通費は支給しない。

(保険)

第9条 学生サポートに係る保険は、スポーツ安全保険に加入し、活動する学校への往復と学生サポートとしての活動時間中を対象とし、その費用は朝霞市教育委員会が負担する。

(守秘義務)

第10条 学生サポートは、当該活動中に知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、学生サポートを退いた後においても、同様とする。

(解任)

第11条 朝霞市教育委員会は、学生サポートが次に掲げる事由のいずれかに該当したときは、依頼した期間中であっても解任することができる。

 (1) 法令等の規定に違反するおそれがある場合

 (2) 学生サポートとしての適格性を欠くと認められる場合

 (3) 心身の故障により、その任務に耐えられないと認められる場合

 (4) 予算の削減及び学生サポートを依頼すべき事由がなくなった場合

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、学生サポート派遣事業に関し必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年4月1日要領第10号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市学生サポート派遣事業実施要項」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)