朝霞市の決まり「朝霞市立小・中学校教育課程等検討プロジェクト設置要項」(平成18年7月1日) 全6条のうち6番目

朝霞市立小・中学校教育課程等検討プロジェクト設置要項 第6条(この要項に定めのない事項)

条文

この要項に規定するもののほか、検討プロジェクトに関し必要な事項は、その都度定める。

市の例規集の文言のままです(平成18年7月1日施行の条文)。

この決まりの目的

朝霞市立小・中学校教育課程等検討プロジェクト(以下、検討プロジェクト)は、朝霞市の学校教育に係る課題を明確にし、改善を図ることを目的に設置する。なお、検討プロジェクトの検討結果は、次年度の朝霞市教育委員会の施策及び、朝霞市立各小・中学校における教育課程の編成、教育活動の実施に反映するものとする。

朝霞市立小・中学校教育課程等検討プロジェクト設置要項の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(構成)
  3. 第3条(任期)
  4. 第4条(会議)
  5. 第5条(庶務)
  6. 第6条(この要項に定めのない事項)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立小・中学校教育課程等検討プロジェクト設置要項」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)