朝霞市立小・中学校教育課程等検討プロジェクト設置要項

平成18年7月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成18年7月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の決まりとして載っています。

この決まりが定めていること(第1条・目的)

朝霞市立小・中学校教育課程等検討プロジェクト(以下、検討プロジェクト)は、朝霞市の学校教育に係る課題を明確にし、改善を図ることを目的に設置する。なお、検討プロジェクトの検討結果は、次年度の朝霞市教育委員会の施策及び、朝霞市立各小・中学校における教育課程の編成、教育活動の実施に反映するものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 構成
  3. 第3条 任期
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 庶務
  6. 第6条 この要項に定めのない事項

別表(別表検討プロジェクト委員)

条文

(目的)

第1条 朝霞市立小・中学校教育課程等検討プロジェクト(以下、検討プロジェクト)は、朝霞市の学校教育に係る課題を明確にし、改善を図ることを目的に設置する。なお、検討プロジェクトの検討結果は、次年度の朝霞市教育委員会の施策及び、朝霞市立各小・中学校における教育課程の編成、教育活動の実施に反映するものとする。

(構成)

第2条 検討プロジェクトに委員長、副委員長及び委員を置く。

2 委員長は、委員によって互選する。

3 副委員長は、2名以内とし、委員長が指名する。

4 委員は、別表に掲げる関係者等をもって充て、20名程度で構成する。

(任期)

第3条 任期は、各年度の1年間とする。ただし、再任は妨げない。

(会議)

第4条 委員長は、会議を招集し、主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 会議は、次年度の方向性が具体化するまでの必要回数開催する。

(庶務)

第5条 検討プロジェクトの庶務は、朝霞市教育委員会において処理する。

(この要項に定めのない事項)

第6条 この要項に規定するもののほか、検討プロジェクトに関し必要な事項は、その都度定める。

別表

別表検討プロジェクト委員

所属又は職名人数
1朝霞市教育委員会構成人数の範囲内
2朝霞市立小・中学校長構成人数の範囲内
3朝霞市立小・中学校教頭構成人数の範囲内
4朝霞市立小・中学校教務主任構成人数の範囲内

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小・中学校教育課程等検討プロジェクト設置要項」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)