朝霞市の要綱「朝霞市労働安全衛生研修会実施要綱」(平成25年3月1日) 全7条のうち1番目

朝霞市労働安全衛生研修会実施要綱 第1条(目的)

条文

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び朝霞市職員安全衛生管理規定(平成2年規定第2号)に基づき、労働災害の防止及び快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するため、学校給食センター等で働く労働者に対し労働安全衛生研修会(以下「研修会」という。)を実施する。

市の例規集の文言のままです(平成25年3月1日施行の条文)。

この要綱の目的

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び朝霞市職員安全衛生管理規定(平成2年規定第2号)に基づき、労働災害の防止及び快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するため、学校給食センター等で働く労働者に対し労働安全衛生研修会(以下「研修会」という。)を実施する。

朝霞市労働安全衛生研修会実施要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施内容)
  3. 第3条(実施回数)
  4. 第4条(対象者)
  5. 第5条(講師)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市労働安全衛生研修会実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)