朝霞市労働安全衛生研修会実施要綱
平成25年3月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成25年3月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び朝霞市職員安全衛生管理規定(平成2年規定第2号)に基づき、労働災害の防止及び快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するため、学校給食センター等で働く労働者に対し労働安全衛生研修会(以下「研修会」という。)を実施する。
条文の見出し
条文
(目的)この条のページ
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び朝霞市職員安全衛生管理規定(平成2年規定第2号)に基づき、労働災害の防止及び快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するため、学校給食センター等で働く労働者に対し労働安全衛生研修会(以下「研修会」という。)を実施する。
(実施内容)この条のページ
第2条 研修会の内容は以下のとおりとする。
(1) 労働災害の防止に関すること。
(2) 労働者の安全と健康に関すること。
(3) その他、労働安全衛生全般の内容に関すること。
(実施回数)この条のページ
第3条 研修会の実施回数は、原則、年1回とする。
(対象者)この条のページ
第4条 研修会の対象者は、市内学校給食関連施設に勤務する労働者を対象とする。
(講師)この条のページ
第5条 本事業の講師は、労働安全衛生に関する高度な専門資格、知識を有する者に依頼するものとする。
2 講師の謝金については、社会保険労務士など民間の専門的資格・知識を有する者に対して1時間あたり1万円以内(交通費含む)とする。
(庶務)この条のページ
第6条 研修会の庶務は、溝沼学校給食センターにおいて処理する。
(補則)この条のページ
第7条 この要綱に定めるもののほか、研修会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市労働安全衛生研修会実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)