朝霞市の要綱「朝霞市労働安全衛生研修会実施要綱」(平成25年3月1日) 全7条のうち5番目
朝霞市労働安全衛生研修会実施要綱 第5条(講師)
条文
本事業の講師は、労働安全衛生に関する高度な専門資格、知識を有する者に依頼するものとする。
2 講師の謝金については、社会保険労務士など民間の専門的資格・知識を有する者に対して1時間あたり1万円以内(交通費含む)とする。
市の例規集の文言のままです(平成25年3月1日施行の条文)。
この要綱の目的
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び朝霞市職員安全衛生管理規定(平成2年規定第2号)に基づき、労働災害の防止及び快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するため、学校給食センター等で働く労働者に対し労働安全衛生研修会(以下「研修会」という。)を実施する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市労働安全衛生研修会実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)