朝霞市の条例「朝霞市外部評価委員会条例」(平成25年1月15日条例第2号) 全10条のうち2番目

朝霞市外部評価委員会条例 第2条(設置)

条文

市の総合計画、行政改革及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進に関し必要な事項について調査し、及び審議するため、朝霞市外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、朝霞市外部評価委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

朝霞市外部評価委員会条例の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(設置)
  3. 第3条(所掌事務)
  4. 第4条(組織)
  5. 第5条(会長及び副会長)
  6. 第6条(任期)
  7. 第7条(会議)
  8. 第8条(部会)
  9. 第9条(庶務)
  10. 第10条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市外部評価委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)