朝霞市外部評価委員会条例

平成25年1月15日に定められた朝霞市の条例です(条例第2号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、朝霞市外部評価委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 設置
  3. 第3条 所掌事務
  4. 第4条 組織
  5. 第5条 会長及び副会長
  6. 第6条 任期
  7. 第7条 会議
  8. 第8条 部会
  9. 第9条 庶務
  10. 第10条 雑則

条文

(目的)

第1条 この条例は、朝霞市外部評価委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市の総合計画、行政改革及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進に関し必要な事項について調査し、及び審議するため、朝霞市外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 総合計画、行政改革及び総合戦略の施策評価の結果の検証並びに意見及び提案を行うこと。

 (2) 総合計画、行政改革及び総合戦略の推進に関し必要な事項について調査し、及び審議し、助言を行うこと。

 (3) 行政評価制度の改善について、提言を行うこと。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 市の議会の議員

 (2) 知識経験を有する者

 (3) 市が関係する団体から推薦された者

 (4) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(部会)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員会に諮って部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会に属する委員がその職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市長公室政策企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月25日条例第2号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市外部評価委員会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)